著作権ガイドライン
プロジェクト実施者は、プロジェクト掲載及び販売の際、法令、利用規約に従い、特に他の著作物を利用する場合には気を付ける必要があります。
また、支援者はリターンで得た著作物、購入者は購入で得た著作物について、法令、利用規約に従い取り扱う必要があります。
他の著作物の正しい利用方法
- 著作者の許諾を得るか、許諾を得なくても引用の要件を満たしていれば、本、雑誌、新聞、ホームページなどの文章や絵、写真等を使えます。(ただし、著作者の許可なく改変はしてはいけません)
- フリー素材を使う。(ただし、フリー素材でもその利用規約を確認して従うことが必要)
権利侵害のおそれのある他の著作物の利用方法
- 販売物の表紙に画像を引用する。
- 販売物の中に、装飾目的で、あるいは文章脈略関係なく画像を引用する
- 販売物の中に、文章の内容に関連はするが、その画像である必然性のない画像を引用する。
- 引用の際に勝手に抜粋、切り貼り、改変する。
- どこが引用部分なのか分からない。
- 自分の書いた文章と引用が主従関係になっていない。
- 引用しているのに、出所を書かない
- 他人の写真を無断で撮影、使用する。(個人の顔や姿を写真や絵画などで表現する権利である肖像権の侵害になるおそれ)
- 有名人の氏名や肖像を販売数を増やす目的で広告利用する。(自身の名前や肖像を商業利用されることに対して制限や許可を与える権利であるパブリシティ権の侵害になるおそれ)
ルールを守らなかった場合の主なリスク
- 公開停止
- 著作権者からの損害賠償の請求
- 差止請求
- 不当利得返還請求
- 名誉回復等の措置請求
- 刑事罰
AI の利用について
- AI が作った生成物は著作物といえるのか、またどのような場合著作権侵害が成立するかなど様々な論点がありますが、法的な議論がまだ十分なされていません。今後の法整備の動向や、日本だけではなく世界的な取り組みの推移を注視する必要があります。
引用に関する判例
- 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合には、明瞭区別性、主従関係 の二つを満たすことが必要です。(参考)
- 明瞭区別性
- 「かぎ括弧」をつける以外にも、背景色を敷いたり、書体を変える等、視覚的に分かるようにする必要があります
- 主従関係
- あくまでも自作部分がメイン、引用部分は質・量ともに必要最小限にとどまっている必要があります。
- また、著作権法第 48 条より出所の明示がなされていることも必要です。
- 著作者名を示し、合理的と認められる方法及び程度で明示しなければなりません。 科学技術振興機構が定めた SIST スタイル を明示の参考にしてください。
- 明瞭区別性